2021.12.16 12:49令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は児童手当が振り込まれている口座に振り込まるのですが、その基準日が9月30日となっています。10月以降に離婚された方は離婚後に児童手当の受け取りを自分の口座に切り替えたとしても、基準日の口座に振り込まれるので、受取れない可能性があります。