令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は

児童手当が振り込まれている口座に振り込まるのですが、

その基準日が9月30日となっています。


10月以降に離婚された方は

離婚後に児童手当の受け取りを自分の口座に切り替えたとしても、

基準日の口座に振り込まれるので、

受取れない可能性があります。


DVで離婚していたり、避難のため別居している方は

DV証明書や保護命令書、支援措置決定通知書などがあり

保険証の名義が自分で、子どもが扶養になっていれば

所定の手続きで受け取れる可能性があります。


どちらの場合も

早めに自治体に問い合わせてください!



いちばと_シングルマザーと女性の相談室

いちばとは、シングルマザー、プレシングルマザー、すべての女性が、無理なく安心して社会で活躍できるように、問題解決の援助をし、より良い選択を一緒に考えます。